
法定後見制度とは
法定後見制度では家庭裁判所が法定後見人を選任します。
本人にどのような支援が必要であるか家庭裁判所が判断し、本人にふさわしい法定後見人を選任します。
判断能力の程度によって、補助、保佐、後見の3つの類型に分類されています。
どの類型になるかは、医師の診断書や支援機関の情報等をもとに、家庭裁判所が決めます。
本人の判断能力が回復したと認められる場合以外は、制度の利用を途中でやめることはできません。
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補助
- 軽度
- 判断能力に不安がある
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保佐
- 中程度
- 判断能力に不十分
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後見
- 重度
- 自分ではほとんど判断できない
成年後見人等の役割

成年後見人等※は、本人の意思を尊重し、本人の心身状態や生活状況に配慮しながら、家庭裁判所で認められた以下の権限の範囲により、本人に代わって必要な契約行為や財産管理を行ない、本人を保護・支援します。
また、成年後見人等はその事務について、定期的に家庭裁判所に報告します。
類型(補助・保佐・後見)ごとに以下の3つの権限の範囲と手続きにおけるご本人の同意の要否が異なります。
ご本人の同意は、補助開始の手続きをする時、補助人に同意権・代理権を与える場合、そして保佐人に代理権を与える場合に必要になります。
※補助人、保佐人、成年後見人を総合して成年後見人等としています。
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- 代理権
- 本人に代わって契約などの法律行為を行うこと。
【例】 - 施設入所契約や介護サービス利用契約の締結
- 預貯金、不動産などの管理
- 遺産相続、各種行政上の手続き
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- 同意権
- 本人が特定の法律行為を行う際に、その内容が本人にとって不利益がないかを確認し、問題がない場合に同意すること。
【例】 - 預貯金の払戻
- 借金、保証人になる行為
- 通販やクレジット契約の締結など
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- 取消権
- 後見人等の同意を得ずに本人が行った法律行為(日常生活に関する行為を除く)を無効なものとして取り消すこと。
【例】 - 悪質商法による詐欺被害等からの救済
- 入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
- 治療や手術、臓器提供についての医療同意
- 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片づけ、実際の介護
- 結婚や離婚、養子縁組等の手続き
- 親族
- 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)
- 市民後見人(宮古圏域市民後見人養成講座で一定のカリキュラムを修了し、活動登録している者)
手続きの流れ
法定後見制度
1検討
誰が申立てをするか検討します。
申立てをすることができる人
- 本人、配偶者、4親等内の親族
- 市町村長、検察官
- 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人等
後見人等候補者を検討します。
- 本人の親族
- 法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)
- 市民後見人(宮古圏域市民後見人養成講座で一定のカリキュラムを修了し、活動登録している者)
- 申立て時に適切な後見人等候補者がいない場合は、成年後見センターが本人の状況、意向をもとに専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)と協議し、適任職種を家庭裁判所へ報告します。最終的に家庭裁判所が適任者を選任します。
- 申立て後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げができません。
- 申立費用について
- 20,000円前後
- 診断書、各種証明書発行手数料、切手代等
- 申立費用は原則申立人が負担します。
- 費用の負担が難しい方は行政の助成を利用することができます。
- 利用の範囲は各市町村により異なります。
2申立て準備
申立てに必要な書類を準備します。
申立書類の入手(手続き案内)
みやこ圏域成年後見センターで手続き案内(成年後見制度の説明)を受け、様式、記入例等を取得します。
本人情報シートを取得
- 定められた様式で、本人をよく知る福祉関係者(ケアマネジャーや相談支援専門員等)に「本人情報シート」の記入を依頼します。
- 作成された「本人情報シート」をコピーし、原本は、診断書の作成を依頼する際に主治医に提供します。
※本人情報シートが準備できなくても、診断書の作成を依頼することはできます。
診断書の取得
定められた様式を主治医に持参し、作成を依頼します。
その際、「本人情報シート」もお渡しします。
- 診断書作成費用
- 5,000~9,000円程度 ※医療機関によって異なります。
申立書の作成及び添付書類の準備
申立てに必要な書類を準備をします。
※医師の診断によって、補助・保佐・後見のいずれに該当するかを判断します。
3申立て
受理面接の予約をします。
本人が実際に住んでいるところ(住民票上の住所ではありません)を管轄する家庭裁判所に電話連絡し、事前に面接日の予約をします。
遠方にお住まいの方は、事前に連絡し先に書類を郵送することも可能です。
受理面接(面談)
申立人、後見人等候補者(親族の場合)本人と面接を行い、申立書類の確認や状況の確認をします。
4審問・調査・鑑定
審問・調査
家庭裁判所の調査官が、必要に応じて本人の状況や親族の意向など詳しい事情を関係者等から聴取します。
補助の場合や代理権・同意権を付与する申立てをした場合、申立てに対する本人の同意を確認します。
鑑定
後見・保佐の申立てをする場合、本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、医師による精神鑑定を行う場合があります。
5審判・登記
審判
家庭裁判所が成年後見人等の選任をします(審判書が、申立人、本人、後見人等に通知されます)。
成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
審判確定
後見人等が審判書を受領後、2週間以内に不服申立てがなかった場合、審判が確定します。
審判に不服がある本人、配偶者、4親等内の親族(申立人を除く)は、この2週間の間に不服申立て(即時抗告)の手続きをとることができます。
ただし、誰を後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることはできません。
後見登記
確定後、家庭裁判所から東京法務局に後見登記の登録を依頼します。
確定から10日前後で登記完了の通知が来ます。
法務局で「登記事項証明書」を取得し、ここから後見人としての活動がスタートします。
報酬について
後見人等への報酬は、ご本人の財産から支払われます。
後見人等は、一般的には1年に1回、決められた時期に活動状況を家庭裁判所に報告します。
報酬額は、ご本人の財産額や後見人等の活動状況により家庭裁判所が決めます。
後見人等は、家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。
財産状況や収入によっては、行政の助成を利用できる場合があります。
- 後見人等が家庭裁判所へ活動情報を報告
(報酬付与の申立) - ご本人の財産額や後見人等の活動状況より 家庭裁判所が報酬額を決定
- ご本人の財産から後見人等へ支払い