成年後見制度とは

あらかじめご本人自らが選んだ後見人を選任します。

任意後見制度は将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ本人が支援してくれる人(任意後見人)や支援をしてもらう内容を、公正証書による契約により決めておく制度です。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の法的効力が生じます。

手続きの流れ

任意後見制度

将来に備えて

1検討

任意後見人をお願いする人を検討します。
任意後見人等になれる人

成人であれば、だれでも任意後見人になることができます。
親族を始め、知人や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を任意後見人にすることもできます。

任意後見受任者に委任する内容を決めます。

本人と任意後見受任者(将来任意後見人になる人)との話し合いにより、委任する内容を決めます。
委任者本人の意思表示が困難になっても委任する内容は有効となります。

委任する内容
  • 財産管理に関すること
  • 身上保護に関すること
  • 任意後見人に支払う報酬など

    ※金額は本人との契約により決定します

2契約

任意後見契約の締結

本人と任意後見受任者が公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
病気等で公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です(出張費別途有料)。

公正証書作成に必要な書類
  • 戸籍謄本(本人)
  • 住民票(本人・任意後見受任者)
  • 印鑑登録証明書(本人・任意後見受任者)
  • その他(診断書や財産目録等が必要な場合もあり)
任意後見契約の登記

公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどのような代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により法務局に登記されます。
登記が完了すると、任意後見受任者の氏名や代理権の範囲などを記載した「登記事項証明書」を取得することができます。

宮古公証役場
〒027-0052 宮古市宮町一丁目3番5号 陸中ビル2階
0193-63-4431

判断能力が不安になったら

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3申立て準備

任意後見監督人の選任申立てに必要な準備をします。

本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見監督人選任の申立てをします。 なお、申立てをするにはあらかじめ本人の同意が必要です。 ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。

申立てをすることができる人
  • 本人、配偶者、4親等内の親族
  • 任意後見受任者 など
申立てに必要な書類
  • 申立書
  • 親族関係図
  • 財産目録、収支予定表
  • 診断書・本人情報シート
  • 戸籍謄本・住民票
  • 任意後見登記事項証明書(法務局)
  • 任意後見契約公正証書の写し(公証役場)
  • 本人の財産や収支に関する資料
  • 法定後見の登記がされていない証明書
後見契約にかかる費用
収入印紙(法務局に納付)
800
登記嘱託手数料(収入印紙)
1,400
郵便切手
2,930
5,130

4申立て・審問・調査

任意後見監督人の選任申立てをします。

本人が実際に住んでいるところ(住民票上の住所ではありません)を管轄する家庭裁判所に電話連絡し、事前に面接日の予約をします。

受理面接(面談)

申立人、任意後見受任者、(出席が可能であれば)本人、監督人候補者等と面接を行い、申立書類の確認や状況の確認をします。

審問・調査

家庭裁判所の調査官が、本人の状況など詳しい事情を関係者から聴取します。

5審判・登記

審判・確定

家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
(審判書が、申立人、本人、任意後見人、任意後見監督人に通知されます)

後見登記

審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に後見登記の登録を依頼します。
確定から10日前後で登記完了の通知が来ます。

任意後見監督人が選任されたときから、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見契約の内容に基づいて支援をします。
任意後見人の職務について、任意後見監督人を通じて家庭裁判所に報告します。